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杉原土地宅地建物取引業免許証
宅地建物取引業者免許証写真
宅地建物取引業者免許証
商号又は名称 杉原土地有限会社
代表者氏名  杉原とく
主たる事務所 尼崎市瓦宮2-18-15
免許証番号  兵庫県知事(2)第203296号
有効期間    平成15年10月21日から平成20年10月20日まで
宅地建物取引業法第3条第1項の規定により、宅地建物取引業者の免許を与えたことを証する。
平成15年10月20日 兵庫県知事 井戸敏三 印
正式法人名 杉原土地有限会社
代表者 取締役 杉原とく 
(弊社には、取締役がひとりしかいませんので上記の者が、代表です。)
宅地建物取引主任者 杉原正治(専任)
所在地 〒661-0971 兵庫県尼崎市瓦宮2-18-15
宅地建物取引業免許 兵庫県知事免許(2)第203296号abai.ne.jp
お問い合わせ先 電話フリーダイヤル:0120−621079
   (大阪・兵庫から通じます。携帯電話も可能)
電話          :06−6491−6339
休日 年中無休
(但し宅地建物取引主任者が不在の場合がありますのでご連絡下さい。)
園田駅前支店 阪急園田駅下車南出口西に線路つたいに50m
園田駅前支店は、弊社物件のみを、賃貸しています。
賃貸に関する規約(入居時の主な条件)
○弊社は、自社物件のみを、取り扱いますので手数料は、不要です。
○保証金は、原則家賃の3ヶ月分です。
○退去時は、半額お返し、します。
○残り半額は通常の修理費として頂戴します。この中には、畳やフスマの破れクロス等の汚れを含みます
 しかし犬猫等による傷みやガラスなどの割れは、弁償願います。
犬猫等の飼育は、出来ません。
入居者・その家族・保証人が、暴力団関係者の入居は、固くお断りします。
連帯保証人は、近親者で定職のある方にお願いします。
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受領手付け金の保護
弊社は、宅地建物取引業法の規定により、監督官庁である兵庫県に1,000万円を供託しております。
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弊社使用の賃貸契約書
賃貸借契約書 
賃貸人(以下甲という)と賃借人(以下乙という)は、賃貸借物件(以下物件という)について物件の保全債権債務の明確化のためにここに本賃貸借契約書を、二通作成し各々押印しそれぞれ所持する。
第一条 賃貸借保証金として金OOO,OOO円を賃借と同時に乙は、甲に差し入れた。保証金は無利子とし本証をもって預かり証とする。
第二条 賃貸借料金として一ヶ月につき金OO,OOO円を毎月末にその翌月分を甲の指定する場所に持参し支払う。但し銀行振込の場合は振込料は乙の負担とする。共益費O,OOO円別納のこと。
第三条 賃貸借期間は、<<契約書.入居開始日>>より<<契約満了日>>までとしその期間の経過によって本契約は終わる。
第四条 乙が甲に物件を明け渡す場合は必ず一ヶ月前に予告し、甲が契約を解除する時には六ヶ月前に予告する。
第五条 乙が下記に該当した時は甲は乙に催告を要せずただちに本契約を解除することが出来る。
@賃貸借料金を一ヶ月以上滞納した時、または賃貸借保証金を賃貸借料金に乙が充当しょうとした時。
A第三者に物件を間貸し、転貨ししたり賃借の権利を譲渡贈与した時、または賃借保証金の返還予定分を担保に入れた時。
B物件に対して造作付加改造除去また有害な事をした時、また壁面等に粘着剤をはったり穴をあけたりした時。
C物件を第十三条に定められている目的以外に使用した時または営業の目的に使用した時
D物件を衛生的に保つことを怠りあるいは騒音・悪臭・振動・ほこり等を出して近隣に迷惑をかけた時。
E犬猫等動物を飼育した時、または、植物に水をやったり過剰に重量物を置いたりし、物件に有害な行為をなしたり、あるいは通路のさまたげをした時。
F家族以外のものを同居させた時あるいは乙、または乙の同居人が暴力団の構成員、またはその関係者と判明した時。
第六条 物件を乙より甲に明け渡す時賃貸借保証金のうち金OO,OOO円を差し引き金OO,OOO円を明け渡し後十四日以降に甲は返還する。但し賃貸借料金の滞納額・乙の故意または過失による物件の損害額等を甲は上記返還額から差し引いて返還する。乙は物件明け渡し時当該金品以外を請求しない。乙が明け渡す時は月中でも賃貸借料金の日割りの計算をしないこととする。
第七条 乙は物件を契約の始まった時点の状態で賃借しなければならない。乙の故意または過失によって相違する場合は乙の費用で復旧する。
第八条 公租公課・諸物価・近隣の同種賃貸借料金・地価等変動に呼応し第二条の賃貸借料金を甲は改訂することができる。
第九条 乙が直接物件を使ない時は甲乙が約したものに直接使用させることができる。直接使用者は乙と同一とみなし本契約書を適用する。
第十条 物件中で発生した盗難、破損による乙の損害を乙は甲に損害賠償の請求をしない。
第十一条 物件が天災地変水火災の災害等により使用不能になった場合は契約を甲は解除し賃貸借保証金を返還しない。
第十二条 物件中の消耗品である電池・電球・水道のパッキン・ふすま・畳等の新調取り替えなどの費用は乙が負担する。
第十三条 物件の使用の目的 <<契約書.使用の目的>>
第十四条 物件の所在地・名称 
  特約事項  家賃のお支払いは指定の銀行にお願いします。
   甲(賃貸人)住所 
           氏名                    電話
   乙(賃借人)住所
           氏名                     電話
   乙の連帯保証人
           住所 
           氏名                    電話
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プライバシーポリシー
○お客様から頂戴した大切な個人情報(住所・電話番号・メールアドレス等)を、お客様から請求のあった書類等の郵送以外の目的に流用しません。パソコンのウイルスによる不正な使用を防ぐため、メールアドレスを、パソコンのアドレス帳に記入致しません。
○お客様からの請求を完了した時個人情報はすべて削除致します。
○プライバシーの保護については宅地建物取引業法にも規定されています。弊社は、業法を遵守いたします。
○弊社に過去にメールを送られたお客様といえども御希望されないお客様のメールアドレスに 無断でDMを送る迷惑行為は絶対にいたしません。
○大切な個人情報を第三者に流すようなことは絶対いたしません。
○ ただし入居後メール以外で、連絡が取れない場合は、利用することがあります。
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セキュリティ対策
弊社は、インターネット上で金銭の授受は、絶対に行いません。
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